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今回の改正は必然だった。税務における解約返戻金評価の登場は、昭和45年に遡る。名義変更プランの根拠である。
法人における解約返戻金を志向した改正はその17年後、「長期平準定期保険」通達発遣からである。実効税率の高い時代に、いわゆる「105ルール」の登場である。「加入年齢と保険期間の倍の合計額」という非論理的な算式で、解約返戻金を把握しようとした。この時点では第三分野商品は未だ含まれない。
法人税に「解約返戻金」という言葉が法基通9-3-7の2に登場するのは、平成14年。相続税法26条は解約返戻金評価となり、財産評価通達に格下げされたのは平成15年、国税庁は租税法律主義への畏怖感か、施行は3年後だった。
生命保険解約返戻金評価完成である。
生命保険契約とは所詮、解約返戻金だろうか? アフラック生命のがん保険については、「もう一つの日米安保条約」である。
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